後遺障害診断書に関する当クリニックの考え方

当クリニックでは、交通事故でお怪我をなさった患者様の治療に注力しております。
交通事故に巻き込まれると、休職を余儀なくされたり、長期間通院を強いられたりと時間的、精神的な負担を背負うことになります。
このため当クリニックではリハビリスタッフの接遇も細やかにするなどの対応をしていますが、書類面では、後遺障害診断書の記載についても徹底して取り組んでいます。
ますはらクリニックでは後遺障害診断書を丁寧に記載します。

自覚症状をしっかりと記載します。

後遺障害の認定手続では、一定の症状を除き、面談が設けられることはなく、書類審査を基礎に手続が進みます。
ですので、被害者様がご自身の自覚症状は、後遺障害診断書の【自覚症状】欄でしか訴えることができません。この欄が、ほぼ唯一、被害者様が主張できる場所になります。

実際、治療に携わっていると、半年経っても痛みが残ったり、痺れがや違和感が残存していらっしゃるという事例が少なからずあります。

その自覚症状は、私たちがしっかりお伝えします。
自覚症状欄の記載が認定手続にどのような影響を及ぼすのか、医療機関側である私たちは正確には知りません。しかし、書いてなくて後悔なさるということを避けるため、納得して手続を行って頂くためにも、私たちはしっかりと患者様の声に耳を傾け、伝えたい自覚症状を正確にお伝えするよう努めております。

検査結果を漏らさず記載します。

交通事故では、保険会社から治療や検査に関する照会文書を受け取ることがあります。これは、法律の専門家から話を聞くところによると、他覚所見の検査欄が十分でなかった場合に行われることもあるそうです。
そこで、当クリニックでは、照会等で手続が遅滞しないよう、できる限り、詳しく、丁寧に診断書を記載するよう心がけております。
また、仮に照会があった場合でも、患者様がスムーズに次の手続に進むことができるよう迅速に対応しております。

お怪我を完治させるための『診断書』

私たちは、今までたくさんの交通事故患者様を診療・リハビリという立ち位置からサポートしてきました。現状の制度では、交通事故に遭っても、完治するまで相手方の負担で治療を続けることはできません。保険会社が「治療費打ち切り」を通告してくれば、後は自費で通院せざるを得ない…このような理不尽な現実があります。
患者様は身体の痛みに加え、経済的な負担まで背負わされる事も少なくありません。
このような事実に対し、私たちができるサポートは、丁寧に診療し、しっかりリハビリして、最後に『後遺障害診断書』を適切に記載することだと考えています。
実際、示談が成立して解決すると、心の負担が軽くなられるのか、お身体の具合も快方に向かうケースも多く見受けられます。
こういった経験の積み重ねから、私たちは、適切な診断書をお渡しすることも治療の一環だと実感しており、早く完治して社会復帰して頂きたいという願いを込めながら、診断書を作成しております。